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クーリングオフの方法

クーリングオフとは?

クーリングオフとは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考(よく考える)できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。(国民生活センター) 「営業マンに急かされて、よく確認もしないで契約書に判を押してしまった・・・。」 「『今日中に判をもらえれば、大幅値引きが出来ます!』と言われたので・・・。」 「高齢の母が相談もせずに・・・。」 外壁塗装や屋根塗装では、今でも悪質な訪問販売業者によるトラブルが多いので、その様な訪問販売や電話勧誘で契約をした場合は、申込書面または契約書面のいずれか早い方を受け取った日から計算して8日以内に契約者が業者に対して解約の意思を表示すればクーリングオフ制度の適用となり契約は無かったことに出来ます。簡単な表現に直すと「契約から8日以内ならばキャンセルすることが出来る。」ということです。 ただし、消費者保護の観点からつくられた制度ではありますが、消費者の都合でいつでも解除できるわけではなく、クーリングオフが出来る場合とクーリングオフ出来ない場合がありますのでご注意ください。

クーリングオフが出来るケース、出来ないケース

どの様なケースならクーリングオフ出来るのか、逆にどんな場合はクーリングオフが出来ないのかを説明し、クーリングオフが出来る場合の手順と注意点をご案内いたします。

塗装工事の契約では以下に合致する場合にクーリングオフが出来ます。

冷静な判断が出来ない状態で契約してしまった消費者を保護する目的で作られた制度ですので、普通の状態で契約した物は適用になりません。以下のようなケースのみが対象です。
  • 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス含む)や電話勧誘、モニター商法での契約
  • 申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算して8日以内
  • 法人間取引でない(個人が法人と契約)
  • 契約者自らすすんで業者事務所を訪れて契約していない
  下記のどれか一つでも当てはまる場合は8日を過ぎてもクーリングオフが出来ます
  • 契約書にクーリングオフについての注意書きがない、決められた書式で記載されていない。
  • 契約書がない
  • 「クーリングオフは出来ない」と業者からウソを伝えられた。
  • クーリングオフ出来ないものだと思い込んで期間が過ぎてしまった
  • 業者から威圧的にクーリングオフをしないように迫られた
  • 業者にクーリングオフをすることを邪魔された
クーリングオフが出来場合は、工事に着工されている場合でも期間内であればクーリングオフは可能です。 もし「工事を始めてしまったからクーリングオフは出来ない。」と業者に言われるようなことがありましたら国民生活センターに相談してください。クーリングオフ制度では、着工後であっても原状回復(元の状態に戻す)ことも業者負担で契約を無かったことに出来ます。

クーリングオフが出来ない場合

どんなケースでも自由に契約が解除できるのでは行き過ぎた消費者保護となるので、当然ですがクーリングオフ制度が適用とならない契約もあります。下記に当てはまる場合は、クーリングオフが出来ません。
  • 契約者が業者を呼んだり、業者の事務所をおもむいて契約をした場合
  • 問題がない契約書で契約をし8日が過ぎてしまった場合
  • 金額が3,000円未満の現金取引
  • 過去1年以内に取引実績がある業者と契約した場合
  • 国外での契約

意外なクーリングオフ制度が適用できたケース

弊社に入ったトラブル相談のなかで、思わぬ方法でクーリングオフが適用できたため解決したケースがありましたのでご紹介いたします。
  1. 見積書に「モニター価格」と手書きで記載があったケース
  2. 契約書にクーリングオフについて記載があったものの書式に不備があったケース
  3. 契約者が別の工事見積で呼び寄せた業者が外壁塗装を勧めたためクーリングオフが適用できたケース
これらの詳しい内容は別の機会に紹介したいと思います。

クーリングオフを行うための方法

クーリングオフは、書面に下記の内容を記載して業者に通知すれば適用されます
  • 解約の意思
  • 契約した日付
  • 商品名(工事名)
  • 契約金額
  • 業者の名称・担当者名(代表者名でも可)
  • この書面を記載した日付
  • 契約者住所・氏名

1.はがきによるクーリングオフ

ハガキで通知する場合は、両面コピーを取ってから、少なくとも特定記録郵便や簡易書留で送ってください。
クーリングオフハガキサンプル

2.内容証明郵便によるクーリングオフ

内容証明郵便でクーリングオフをする場合は、コピーが不要な代わりに同じ書面が3枚必要です。内容証明郵便で送る書面は字数・行数の制限があります。(縦書きの場合:1行20字以内、1枚26行以内 横書きの場合: 1行20字以内、1枚26行以内 又は 1行13字以内、1枚40行以内 又は 1行26字以内、1枚20行以内 ) この他に差出人および受取人の住所氏名を記載した封筒も必要です。 内容証明郵便は、基本的に大きな郵便局でしか送れませんので事前に電話などで確認することをおススメします。

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